外国人特定技能制度は、日本において外国人労働者が特定の技能を持つことを前提として、長期間にわたって日本で働くことを可能にする制度です。
この制度は、日本の産業界における労働力不足を解消するために導入され、特定の業種や職種での技能や知識を持った方々が労働を行えます。
特定技能制度には、特定技能1号と特定技能2号の在留資格があります。
特定技能1号は、高度な技術や専門知識を要する業種に従事する外国人労働者を対象としています。
特定技能2号は、一定の技能や経験を持つ外国人労働者を対象とし、特に建設や農業などの分野での需要が高いです。
外国人特定技能制度を利用するためには、該当する技能を持つことや必要な日本語能力の取得、分野別の試験に合格することが必要となります。
1号特定技能外国人に対する支援は、必ず行なわなければならない「義務的支援」と任意的に行う「任意的支援」に分けられます。
義務的支援はその全てを行う必要があり、1号特定技能外国人支援計画には全ての義務的支援を記載しなければなりません。
なお、任意的支援についても1号特定技能外国人支援計画に記載した場合には支援義務が生じることとなります。
1.介護
2.ビルクリーニング
3.素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業
4.建設
5.造船・船用工業
6.自動車整備
7.航空
8.宿泊
9.農業
10.漁業
11.飲食料品製造業
12.外食業